| ◆作動点検(6ヵ月に 1回以上) |
◆機能点検(6ヵ月に 1回以上) |
| 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な動作を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
| ◆外観点検(6ヵ月に 1回以上) |
◆総合点検(1年に 1回以上) |
| 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
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政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。 |
| 法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。 |
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| 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。 |
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| 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。 |
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。 |
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●1年に 1回
特定防火対象物等
百貨店、旅館、ホテル、病院、
飲食店、地下街など |
●3年に 1回
非特定防火対象物等
工場、事務所、倉庫、共同住宅、
学校、駐車場など |
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| 防火対象物等関係者が、消防本部のある市町村の消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)で。 |