消防・防火点検
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消防用設備などの点検・報告は
防火対象物関係者の義務です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象者の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、報告する義務があります。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。火災発生時に人命危機の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
そして消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の管理者に義務づけています。消防法に基づく適正な点検を行ったとして、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付する事になっています。
騙されないで!!-----------------------------------
全国各地で、「サインだまし取りによる消火器点検の高額請求」被害が多発しています。
手口は、取引を装い電話でアポをとり、高額な金額を請求するというケースが多く、クレームをつけたり解約を申し出ると脅迫的な態度に変わるなど、きわめて反社会的な点検商法です。この種の業者による点検は法定点検の代用にもならず、さらに消火器設置を敬遠させる原因にもなりかねません。くれぐれもご注意下さい。
被害を未然に防ぐためには、
1.電話アポにすぐ承諾しない。
2.作業前に金額を確認する。
3.安易に署名・捺印しない。
もし被害にあったり、トラブルが発生した時は・・・・・・
各都道府県弁護士会、警察署、消費者センター等にご相談下さい。


◆作動点検(6ヵ月に 1回以上) ◆機能点検(6ヵ月に 1回以上)
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な動作を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
◆外観点検(6ヵ月に 1回以上) ◆総合点検(1年に 1回以上)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷などの有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。
法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。 報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
●1年に 1回
特定防火対象物等
百貨店、旅館、ホテル、病院、
飲食店、地下街など
●3年に 1回
非特定防火対象物等

工場、事務所、倉庫、共同住宅、
学校、駐車場など
防火対象物等関係者が、消防本部のある市町村の消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)で。